規約
日本アウトリガーカヌークラブ協会 規約
第1条〔定義〕
本会則は「日本アウトリガーカヌー協会」(以下「本協会」という)の会員ならびに本協会に入会しようとする者に適用されるものとする。
第2条〔目的〕
日本アウトリガーカヌー協会は、国内におけるアウトリガーカヌークラブを統括し代表する団体として、アウトリガーカヌーの健全な普及発展を図ることを目的とし、以下の活動をします。
第3条〔管理運営〕
本協会は運営メンバーが運営し、協会本部を
神奈川県********* におく。
第4条〔会員制〕
本協会は会員制とする。
第5条〔入会資格〕
本協会の入会資格は以下のとおりである。
1) 次の各号に定める会員基準に該当する者
i. 6人乗りアウトリガーカヌーを所有していること。
ii. クラブの活動拠点があること
2) 所定の同意書を提出すること
3) 本会則に同意する者
第6条〔入会手続き〕
本協会に入会しようとする者は、本会則に同意した上で、以下に定める手続きを行わなければならない。
1) 所定の申込書により入会申込を行い本協会の承認を得た上、会費等を本協会指定口座に払い込み、入会手続きが完了する。
2) クラブメンバーの名簿の提出
3) 各クラブの状況が把握でいるものなど
第7条〔会員資格の取得〕
本協会に入会しようとする者は、前条の手続きが完了し、本協会が発行する会員証(将来的には、レースの時などに役に立つものなどがいいかな)を受領した時点において、会員資格を取得したものとする。
第8条〔入会金・年会費〕
1) 会員の入会金・年会費は別に定める入会金・年間費規則による。
2) 会員は毎年***月末日までに、それぞれの年会費を払い込まなければならない。
3) 一旦納入した入会金および年会費は、これを返還しない。
第9条〔レースの参加費用〕
本協会が国内外のパドルレースに参加する場合、
その費用は、参加者各自の負担とする。
第10条〔諸規則の遵守〕
会員は本協会の活動にあたり、本会則を遵守し、運営スタッフの指示に従うと共に、秩序を乱す行為をしてはならない。
第11条〔本協会の損害賠償責任免責〕
会員が各クラブの練習会に参加中、会員の責に帰する事由または天災、自然災害その他外因的事由で本協会の責に帰すことのできない事由により会員自身が受けた損害に対して、本協会は当該損害に関する責を負わない。
第12条〔会員の損害賠償責任〕
会員が各クラブの練習会に参加中、会員の責に帰する事由によりクラブまたは第三者に損害を与えた場合、その会員のみが当該損害に関する責を負い、本協会は責を負わない。
第13条〔会員資格喪失〕
会員は次の各項に該当する場合、すべての会員資格を喪失する。その場合には速やかに会員証を返還しなければならない。
1) 会員の都合により退会を申し出、本協会がこれを承認した場合
2) 第16条により除名された場合
3) 会員クラブが存続不可能となった場合
4) 運営上やむを得ない事由により、本協会を解散した場合
第14条〔会員除名〕
次の各項に該当する場合、協会はその会員を本協会から除名することができる。
1)本会則及び諸規則に違反した場合
2) 本協会の名誉を傷つけ、秩序を乱し、その他会員としてふさわしくない行為をした
場合
3) 年会費の支払を怠った場合
4) 法令に違反したり、社会通念やマナーに甚だしく欠ける行為があった場合
5) 危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合
6) その他会員としてふさわしくないと認めた場合
第15条〔活動の中止〕
次の各項に該当する場合、本協会は、予定を変更し、活動を中止することができる。
1) 天災、自然災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合
2) 参加人数が少ない場合
3) その他重大な事由によりやむを得ない場合
第16条〔利用の禁止〕
次の各項に該当する者の参加はこれを禁止する。
1)
2)
3)
第17条〔年会費の変更ならびに運営システム変更について〕
1) 本協会は、本会則に基づいて会員が負担するべき入会金や年会費について協会が
必要と判断した場合これを変更することができる。
2) 本協会が運営システム変更の必要を判断した場合、これを変更することができる。
3) 前2項の変更の場合、本協会は一ヶ月前までに全会員にこれを告知する。
第18条〔会則の改定〕
本協会は、会則等の改定を行うことができる。なお、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。
第19条〔発効日〕
本会則は2017年3月1日から発効する。
<入会金・年会費規則>
2017年*月**日現在
入会金 各クラブ単位
30,000円
年会費 各クラブ単位
30,000円
年会費メンバー/1人
*クラブ毎に集める
500円
日本アウトリガーカヌー協会 取り扱い規則